この記事は、IT塾さんがアップしている【ITパスポート講座】で学んだことの備忘録です。
今回はvol.11「権利について」です。
ITパスポート講座_備忘録の考え方は、企業について:ITパスポート講座_備忘録 Vol.1で書いています。
この記事があなたのITパスポートの勉強に役立てば幸いです。
ITパスポートで問われる権利について
知的財産権
知的財産権を大きく分けると、産業の発展を保護する産業財産権、文化的な創造物を保護する著作権に分けることができる。
産業財産権
ITパスポートでは、
- 特許権=高度な発明を保護(ビジネスモデル特許がある)
- 実用新案権=改良などの考案を保護
- 意匠権=デザインなどを保護
- 商標権=商品名やマークを保護
と覚えておけばOK!
「特許権で保護するものは何か?」
「○○を保護するのは何権か?」
みたいな過去問をいくつかみた。
だいたい、特許権か意匠権について問われる問題だった気がする。
著作権
創作されたものの権利を保護する。
著作者の死後50年まで保護される。
プログラム、マニュアル、webページ、ソフトウェア、データベースも保護の対象。
著作権で保護されないものは、プログラミング言語、プロトコル、アルゴリズム、アイデアなど。
著作者人格権は他人に譲渡・相続できない。
ライセンス
●ボリュームライセンス
台数分の使用権
●サイトライセンス
場所内での使用権
ソフトウェア
●フリーウェア(フリーソフト)
配布自由のソフトウェア。著作権は放棄していない。
●シェアウェア
試用期間は無料。著作権は放棄していない。
●オープンソースソフトウェア
ソースコードが公開されているソフトウェア
著作権は放棄していない。
●パブリックドメインソフトウェア
著作権が放棄され、コピー・改変を自由にできるソフトウェア。
補足情報
IT塾公式サイト:http://it19.info/
※1:本記事は「IT塾」さん非公式の記事です。個人的に「IT塾」さんと「ITパスポートを勉強している人」を、応援したいと思いこの記事をポストすることにしました。
※2:記事のサムネイル・記事内の画像は「IT塾」さんとは関係ありません。
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